浮気調査を依頼して、証拠となる写真や映像が撮影された時点で、調査が完了となります。
浮気調査の対象となった人物の動きを画像や動画とともに、書面にてまとめられた報告書を始め、口頭にて調査の状況が伝えられます。
この報告書は、裁判にかける時にも有効となります。
浮気調査の報告書を実際に見たことがあるという人はあまりいないでしょう。
実際に、自分がそういった状況になって初めて目にすることになったという人も多いものです。
ここでは、浮気調査の報告書についてお話していきましょう。
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報告書にはどんな事が書かれている?
探偵事務所によって少しずつ異なってくるところはあるものの、報告書には、対象者が何時何分にどこで何をしていたのか、浮気相手とどこで何時に待ち合わせたのか、何時にホテルに入ったのかなどがこと細かく書き記されています。
また、それぞれの時間で撮影された写真が添付されていて、実際にどんな行動を起こしていたのかを画像で確認することも可能です。
立ち寄った先、どこのお店に入って何をしていたのか、何を食べていたのかまで詳しく書かれていることが大半です。
また、立ち寄った飲食店やお店などの住所や連絡先なども一緒に載されていることもあります。
もちろん、対象者以外に浮気相手の氏名や勤務先なども、報告書に書き記されています。
報告書の中身
当事者にならないことにはなかなかお目にかかることのできない浮気調査の報告書ですが、ここではその中身についてご紹介しましょう。
基本的に、浮気調査の報告書というのは紙媒体の冊子とDVD等に入れられた映像から構成されています。
紙媒体の冊子
報告書というと書類の束のようなものを思い浮かべる人も多いでしょう。
基本的にはそれと同じようなものです。
浮気調査の報告を紙媒体の冊子にまとめたものです。
内容としては、対象者がいつどこで誰と何をしたのかといったことが書かれています。
基本的な情報はどこも似たようなものになるかと思いますが、書き方というのは探偵社によって異なってきます。
探偵社によっては、紙媒体の冊子にあわせて場所の地図などをつけてくれる場合もあります。
DVD等に入れられた映像
紙媒体の冊子に書かれている情報を確認する、または証明するものになります。
静止画のみののところもありますし、動画で提供してくれるところもあります。
また、調査で撮影することのできた動画を丸々全部渡してくれる場合もありますし、必要な部分のみを渡してくれる場合もあります。
探偵社によっては、わかりやすく編集したものを渡してくれるところもあります。
報告書から分かること
探偵社の報告書から分かるのは、その探偵社が報告書にどれだけ力を入れているかということです。
言い方を変えれば、その探偵社が報告書にどれだけお金をかけているかということになります。
というのも、報告書はそれまでの過程をまとめた結果になります。
結果となる報告書に力を入れない探偵社は当然好ましくありません。
サンプルを見せてもらう
基本的に当事者にならないと見る機会のない探偵社の報告書ですが、探偵社によっては報告書のサンプルを用意しているところもあります。
サンプルを用意している場合、それを見せてもらいましょう。
サンプルを用意しているということは、それだけ報告書に自信があるということの表れでもあります。
報告書のサンプルを見る場合には、写真の量や用紙の質、映像のメディア等の部分をチェックしていきましょう。
細かな内容をチェックするのもいいのですが、結局はサンプルになるので探偵社のほうでより魅力的に見えるように作ってあります。
内容よりも量や質といったところを重点的にチェックしていきましょう。
サンプルを見せてもらって、雑な印象を受けたりいかにもお金をかけていないように感じたりする場合にはその探偵社は避けたほうがいいかもしれません。
報告書はその後の展開によっては、いろいろなところで使われる可能性も出てきます。
他のところに出しても恥ずかしくない報告書を作っている探偵社のほうが安心です。
報告書を受け取ったらどうする?
いざ報告書を受け取り、対象者が浮気をしていると断定できたとしましょう。
その後、どうするのがベストなのでしょうか。
離婚に向けて話し合うにしても、頭がこんがらがってしまっている方も多いはずです。
探偵という仕事は、報告書を作成したら終わりというわけではありません。
離婚に向けての裁判を起こそうという方もそうですし、もう一度話し合って家族をやり直したいという方ために、メンタル面をサポートしてくれる強い味方となってくれるのが探偵事務所でもあります。
調査をしたらそこで終了ではなく、しっかりとアフターケアをしてくれますので、安心ですね。
[box color=”blue” title=”裁判の証拠資料にもなる報告書”] すべての報告書とは言えない部分もありますが、対象者および浮気相手の行動を記録していて、撮影の画像や動画も言い逃れできないくらい鮮明であればあるほど、裁判ではそのまま浮気の証拠資料として使うことができます。