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探偵業法とは
探偵は、ただむやみに調査を行っているわけではありません。
きちんとした探偵業法に基づいて調査を行っています。
もちろん、この探偵業法を犯している場合は、犯罪とみなされ営業停止もしくは逮捕に至ることもあり、以前に比べると探偵業法もかなり厳しくなりました。
探偵業法は、探偵業の業務を適正化させるためにできた法律です。
依頼者の権利や利益を保護するためにできた法律でもあるため、探偵を利用したい方が安心して使えるようにするためにできた法律と言えます。
所管は内閣府で国家公安委員会になっています。
なぜ今までなかった探偵業法ができたのでしょうか。
それは、以前は探偵といってもさまざまで、悪質な業者がなかったわけではありませんでした。
よって、依頼する側とのトラブルや、違法な手段で調査を行う業者が増えたため、このような法律が施行されることとなったのです。
探偵業者の義務とは
この探偵業法ができたことで、探偵に課せられた義務というものが出てきました。
その一つに、名義貸しをすることが禁じられました。
届け出をした者が自身の名前を使っているにも関わらず、他人に探偵業を営業させることができません。
また、守秘義務があるので、まっとうである理由がない限り調査上で得られた情報を他人や関係のない者に漏らすことはできません。
もちろん、探偵業から離れた後、つまり離職をした後もこの義務は続き、漏らすことができません。
この他にもさまざまな義務が課せられています。
探偵業務を適正に行っていくために、探偵業を営む者は従業員に対して必要である教育を必ず行う必要があると、この探偵業法で定められています。
これにより、従業員になるものの氏名をすべて書いた名簿を備えるという義務もあります。
平成19年に施行された法律
探偵業法は平成19年に施行されています。
それまでは探偵業務に関する法律は一切ありませんでした。
以前に比べれば法律に反しないよう調査を行う手法が導入されているため、利用する側も安心できるようになりました。
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